公開日 2022年04月01日
【国民年金被保険者の種類と届出先】
日本国内に住んでいる20歳から60歳までの方は必ず国民年金被保険者になり、次の3種類に分類されています。
第1号被保険者
自営業者、農業の方とその配偶者、学生、アルバイト、無職の方など
保険料は自分で納めます。
【加入の手続き先】
国保年金班窓口
第2号被保険者
厚生年金(会社員など)や共済組合(公務員など)に加入している方
保険料は給料から差し引かれます。
第3号被保険者
第2号被保険者(会社員や公務員の方)に扶養されている配偶者の方
配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が保険料を負担します。
配偶者(第2号被保険者)の勤め先へ届け出が必要です。
【第1号被保険者に関する届出】
20歳になったとき(厚生年金・共済年金の加入者を除く)
20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「基礎年金番号通知書」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送られません。)
退職などにより第2号被保険者の資格を喪失したとき
職場を退職した日の翌日(資格喪失日)から第1号被保険者になります。なお、退職後に職場の健康保険を任意継続した場合でも国民年金のお手続きは必要です。
年金手帳または基礎年金番号通知書・退職した職場が発行した書類(退職日が明記されたもの、雇用保険の離職票など)をお持ちになって、届け出てください。
配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき
扶養でなくなった理由・日付が明記された書類(被扶養証明書類など)をお持ちになって、届け出てください。
住所、氏名が変わったとき
税務住民課住民班に届出してください。
死亡したとき
税務住民課住民班に届出してください。
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
再交付することができます。身分証明になるもの(免許証等)をお持ちになって、届け出てください。なお、お急ぎの方は年金事務所でお手続きしてください。
※令和4年4月1日以降は年金手帳に代わって、基礎年金番号通知書が交付されます。
付加年金(付加保険料の納付)を希望するとき
「付加年金」は、第1号被保険者の方で、付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に上乗せ(200円×付加保険料納付月数)して給付を受けられます。(第2号被保険者・第3号被保険者および国民年金基金加入者は対象外)
付加保険料の納付をご希望の方は、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちになって、届け出てください。
任意加入するとき(60歳以上の方、海外在住の20歳~65歳までの方)
60歳以上の方は年金手帳と預金通帳・銀行お届印を、海外在住の20歳~65歳までの方は協力者(出国前の住所にいるご家族)が年金手帳または基礎年金番号通知書、印鑑をお持ちになって、届け出てください。
【日本年金機構ホームページ内に国民年金制度周知用動画が作成されました】
動画の内容
- 年金制度やメリットなど
- 保険料の納付方法
- 学生納付特例制度
- 免除・納付猶予制度
- コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除制度
いずれの動画も5分前後の内容となっております。
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【国民年金制度周知用動画専用URL】
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html※外部サイトへ移行します。