公開日 2022年04月06日
国民健康保険制度とは
国民健康保険制度は加入者の皆さんが国民健康保険税(以下、国保税)を出し合い、病気やけがをしたときに備えるしくみです。
国民健康保険制度の貴重な財源である国保税が納められないと、このしくみが成り立たなくなってしまいます。
国民健康保険制度は、加入者の皆さんの国保税により支えられているのです。
国保税の計算のしかた
国保税は、毎年4月から翌年3月までの分を1年間の税金として計算します。
納税義務者は世帯主となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくとも、世帯員の方が加入している場合は、その分の国保税が世帯主に課税されます。
年度の途中で所得が変更になったり、世帯の加入者数が変わったときなどは、再度計算します。
また、国保税の計算は年齢によって異なります。
40歳未満の方(介護分の負担はありません)
医療分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保税として納めます。
国保税=医療分+後期高齢者支援金分
- 年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の方はその前月)の分から介護分を納めます。
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)
医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせて、国保税として納めます。
国保税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
- 年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分を計算し、国保税として納めます。
65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)
医療分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保税として納めます。
介護保険料は別に納めることとなります。
国保税=医療分+後期高齢者支援金分
国保税計算のイメージ
計算上の注意点
1.収入と所得の違い
収入と所得は同じ様な意味で使われていますが、税法上でははっきりと区別されています。
例:会社にお勤めの方が会社から支給される給料自体(税引き前)が「収入」。そこから必要経費分(給与所得控除)を差し引いた残りが「所得」です。
国保税の所得割額算出に使われるのは「所得」金額です。
2.所得金額の計算方法
基本的には「収入金額-必要経費」ですが、所得の種類によって多少異なります。
- 事業所得 収入金額―必要経費(青色事業専従者給与及び事業専従者控除を含む)
- 給与所得 収入金額―給与所得控除―所得金額調整控除
- 年金所得 収入金額―公的年金等控除
- 土地建物等の譲渡所得 収入金額ー取得費―譲渡費用
所得が確認できない方の国保税
1月2日以降に転入した方や税の申告が遅れている方で「賦課のもとになる所得」が不明の場合は、所得割を除く平等割と均等割のみで計算した税額で通知します。
所得が確認できた時点で、正しい税額に変更した通知書を送付いたします。
未申告の場合は、軽減判定を含め、国保税を正しく計算することができませんので、忘れずに所得の申告をお願いいたします。
また、所得のない方、少ない方でも軽減の対象となる場合があります。
国保税の減免
国保税の減免につきましては、別のページにて記載しておりますので、詳細につきましては、下記のページにてご確認ください。