公開日 2024年08月15日
近年は、台風や大雨などの自然災害による大きな被害が日本の各地で報告されていますが、被害に遭われた方が直面する「災害ごみの処理」の問題があります。町でも令和元年9月の台風による被害で通常とは異なる、大量の災害ごみが発生し、搬出と処理に困った方が少なくありませんでした。そこで、台風などに備えてあらかじめ、災害発生時のごみの搬出ルールについてお知らせします。
分別できるものは、町指定ごみ袋に入れて普段どおりのごみ集積所へ
落ち葉や枝木、プラスチック、紙類などは、町指定ごみ袋に入れて、燃やせるごみの日に普段ご利用いただいているごみ集積所にお出しください。
小さな電化製品や陶器類、金属製のものは、燃やせないごみの日にお出しください。
燃やせないごみは種類が多いので、できるだけ同じ種類に小分けしてから指定の袋に入れてお出しください。
町指定のごみ袋に入らないものは、粗大ごみへ
破損した家屋の部材、トタン、家具など、ごみ収集所に出せないものは、粗大ごみとして清掃組合へ自己搬入するか、町の許可業者に収集依頼してください。自己搬入する場合も、業者に依頼する場合も搬入手数料は減免となりますので、粗大ごみ処理券や処理袋の購入は必要ありません。事前に下記の手続きをお願いします。このほか、大量に災害ごみが発生した場合は、経済環境課までご相談ください。
「清掃組合へのごみの持ち込みについて」(外部ページ)
【罹災証明書等の発行申請】
発行については「罹災証明書及び被災証明書が必要な方へ」を参考に申請してください。
【持ち込みごみ(自己搬入)の減免申請】
窓口:経済環境課(分庁舎1階)
手続きに必要なもの:罹災証明書もしくは被害状況が確認できる写真、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
手続きなど:自己搬入の場合は、災害ごみを積載した車両で来庁のうえ、窓口で減免申請を行っていただき、役場で発行する減免許可書を、ごみを搬入する際にリサイクル文化センター受付に提出してください。
業者に依頼される方は、依頼前に住民の方が窓口で減免申請を行い(ごみはお持ちいただかなくて結構です)、役場で発行する減免許可書を業者の方にお渡しください。
※罹災証明書がない場合、被害状況が確認できる写真は必須です。災害と関係のないごみが積まれている場合、減免できない場合があります。
リサイクル文化センターで受け入れできないごみもあります
ごみ収集カレンダーに載っている「処理できないもの」は、災害で発生した場合も同じです。土砂、2メートルを超える木、コンクリートブロック、石こうボード、家電リサイクル対象商品、パソコン、家屋の外壁等は清掃組合で処理できません。処理困難物については、経済環境課環境対策室までご相談ください。