公開日 2023年04月01日
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染または感染の疑いのある被用者に傷病手当金を支給します
国民健康保険に加入する被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、就労することができず給与を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
対象者
次の(1)から(3)まですべてに該当する人
(1)酒々井町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること
(2)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
(注1)感染が疑われる場合とは、下記のいずれかに該当する場合です。
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
- 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(3)仕事を休んでいる間、給与等(休業手当を含む。)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日(※待期期間)を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
※待期期間には土日祝日等の公休日も含みます。
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注2)給与等の一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
(注3)支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(注4)傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年となります。
申請方法
次の1~4の申請書をご記入のうえ、健康福祉課国保年金班へご提出(郵送可)ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、なるべく郵送による申請をお願いします。申請書は郵送しますので、健康福祉課国保年金班へご連絡ください。以下の添付ファイルをダウンロードしてお使いいただいても構いません。
※申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。
- 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ※お勤め先に作成を依頼してください。
- 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
(注5)発熱等の症状があり、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、4の医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合、2の被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。