公開日 2020年05月20日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告・納付期限の延長が発表されました。これを受け、やむを得ず期限内に法人町民税の申告・納付をすることが困難となる場合には、申請により、その期限を延長することができます。
申告期限の延長申請を行う場合は、以下の方法によりお願いします。
1.書面で申告書を提出される場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
添付資料として、国税庁から申告・納付期限延長申請の承認を受けた法人税申告書の写しをご提出ください。
2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
所在地欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
添付資料として、国税庁から申告・納付期限延長申請の承認を受けた法人税申告書の写しをご提出ください。
データでの添付が難しい場合には、別途郵送でご提出ください。
3.申告・納付期限の延長期間
延長申請を行った場合の申告・納付期限は「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日」となります。
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。