公開日 2020年04月27日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について
千葉県においては、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、外出の自粛要請等を行うとともに、令和2年4月13日に同法第24条第9項に基づき、令和2年5月6日(水)までの間、休業の要請等を行ったところです。
この度、感染症患者の増加している現状等を踏まえ、以下のとおり、新たな措置を行うこととしました。
期間は、本日から令和2年5月6日(水)となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
令和2年4月24日 千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく追加措置
商店街やスーパーマーケット等における感染拡大防止について
生活必需品の購入のために、商店街やスーパーマーケットに行くことは安定的な生活の確保のために必要なことですが、以下の事項の協力を要請します。
○ 事業者のみなさんへ
- 通常の来店客数を大幅に上回るなど、人が密集する状況となった場合には適切に入場制限を行うとともに、一方通行の誘導を行ってください。
- 入店や会計を待つ場合に、行列の位置の指定を行うなど、人と人との距離を適切にとるようにしてください。
- 人が触りやすい扉や、共用部の定期的な消毒、入店前後における手指衛生等を行ってください。
- 会話時には距離を確保し、対面時にはパーテーションを設置するなどして感染防止に努めてください。
○ 県民のみなさんへ
買い物に出かける人数を必要最小限に絞るとともに、混雑時を避けてください。
そのほかの感染拡大防止について
○ 事業者のみなさんへ
行楽地における遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイについても、3つの密を避ける対策を徹底して行い、人が密集する状況となった場合には適切に入場制限などを行ってください。
○ 県民のみなさんへ
- 公園において散歩等を行うことは、健康維持のために必要なことです。ただし、その際には、少人数で、混雑時を避け、人と人との距離を適切にとってください。また、地域での話し合いなどにより、混雑しないように使い方を工夫してください。
- 「人との接触を8割減らす、10のポイント」を参考に、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してくださるようお願いします。
- 大型連休になりますが、行楽、観光など、不要不急の外出は控えてくださるよう、改めてお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉課地域保健班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目10番地1
TEL:043-496-0090
FAX:043-496-8453