公開日 2020年03月23日
軽自動車税(種別割)に係る令和2年4月以降になされた一定の申告に係る課税上の取扱いについて
軽自動車に係る「解体を伴う自動車検査証返納届出」、「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続も同様)」の手続に伴う軽自動車税(種別割)の申告については、令和2年3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、令和2年4月以降の申告であっても、令和2年3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。
具体的な手続方法については、関東運輸局(千葉運輸支局)および軽自動車検査協会(千葉事務所)にお問い合わせください。
問い合わせ
- 軽二輪(126cc~250cc)および二輪の小型自動車(251cc以上)について
関東運輸局(千葉運輸支局) 電話050-5540-2022
- 軽自動車(四輪)について
軽自動車検査協会(千葉事務所) 電話050-3816-3114