軽自動車税について

公開日 2024年08月30日

軽自動車税の名称について

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。

※軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません。

 

環境性能割について

環境性能割は消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに導入されました。 

令和元年10月1日以後の自動車および軽自動車税の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず取得した車両に対して課税されます。

※軽自動車税の環境性能割は町税として徴収することとなりますが、当分の間は、千葉県が賦課徴収を行います。

 

環境性能割の税率

税額は、取得価格に環境性能に応じた税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

税率については下記のPDFファイルをご参照ください。

環境性能割税率[PDF:46.5KB]

 

環境性能割の減免

心身障害者名義の軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税の環境性能割の減免を受けることができます。

軽自動車税の環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先も千葉県となります。

関連リンク

※上記のリンクすべては、外部ページに移動します。

 

種別割について

種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等の納税義務者として登録されている方に課税されます。

納期限は5月末日(土曜日・日曜日・祝休日にあたる場合は翌開庁日)となっております。

(注1)4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

(注2)自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。

税額等については下記のPDFファイルをご参照ください。

種別割の税額表[PDF:39.5KB]

 

重課税額

初度検査(初めて車両の登録を行った)年月から13年経過した車両が対象となります。

※初度検査年月は、車検証で確認ができます。

詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。

重課税額になる年度の早見表[PDF:43.3KB]

 

グリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、税率が軽減されるものです。

令和3年度の税制改正により、グリーン化特例が2年間延長され、対象車の要件が変更されました。

対象車は、初度検査年月が令和3年4月~令和5年3月で、環境負荷の小さい3輪および4輪の軽自動車となります。なお、初度検査年月が令和3年4月~令和4年3月の車両については、令和4年度分のみ軽減されます。

詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。

グリーン化特例適用対象車にかかる税率表[PDF:43.1KB]

 

種別割の減免

身体または精神に障害を有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(障害者の方と生計を同一にする方が所有する軽自動車等を含む)は、申請によって減免を受けることができる場合があります。

減免は障害者の方1人につき1台の軽自動車に限ります。また、自動車税(普通自動車)の減免との併用はできません。

対象となる障害の等級は下記のPDFファイルをご参照ください。

減免対象となる障害等の程度[PDF:116KB]

減免の申請は、税務住民課(税の窓口)に軽自動車税納税通知書発送後から納付期限までに行ってください。納付期限を過ぎた申請は受け付けられません。また、減免の申請は原則毎年必要です。(前年12月に町から送付された現況照会回答書をご提出いただき、納税通知書の領収印欄に「減免車両につき納付不要」と記載されている場合は、申請不要です。)

必要書類

  • 軽自動車税の納税通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  • 運転免許証
  • マイナンバーカードまたは通知カード

 

お問い合わせ

税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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