住民票への旧氏併記について

公開日 2019年12月03日

ご本人からの申請により、住民票に旧氏を併記できるようになりました。

(旧氏を併記すると、住民票・印鑑証明書等に必ず記載され、省略することはできません。また、通知カードやマイナンバーカードにも旧氏が併記されます)

旧氏とは

旧氏とは、過去に称していた戸籍上の氏のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

併記できる旧氏(一人にひとつだけ)

旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選ぶことができます。

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(詳しくはこちら
  2. 通知カードまたはマイナンバーカード(追記欄に旧氏を記載します。追記欄に記載しきれない場合は再発行が必要になります。)
  3. 戸籍謄本等
  • 併記を希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在に繋がるまでのすべての戸籍謄本等
  • 国外からの転入で国外への転出時に旧氏を併記していた方が、転出時に記載されていた旧氏を併記する場合は、国外転出時の住民票除票

【注意】ご本人または同一世帯員による申請が原則です。代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。

旧氏の変更・削除・再記載について

旧氏の変更

旧氏を併記した後に、戸籍上の氏に変更があった場合には、直前に称していた旧氏に限り変更することができます。

旧氏の削除・再併記

旧氏は申請によって削除することができます。申請がなければ旧氏は削除されないため、現在称している氏と旧氏が同一になった場合でも、そのまま併記され続けます。旧氏の削除後は、その後氏に変更が生じた場合に限り、削除後に生じた旧氏の中から選び、再併記することになります。なお、旧氏を削除すると、通知カードまたはマイナンバーカードに併記されている旧氏も削除します。

ご注意いただきたいこと

  • 旧氏を住民票に併記すると、住民票の写しや印鑑証明書、マイナンバーカード等に旧氏が必ず記載されます。氏、または旧氏の一方を省略して証明書等を交付することはできません。
  • 一度記載した旧氏は、氏名や住所が変更しても引き続き記載されます。(戸籍上の氏が変更することで自動的に変更するものではありません。)
  • 旧氏の記載、変更、削除を行うと、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には、発行手続きが必要です。 
  • 本人確認書類で有効期限のあるものについては有効期限内のもの。住所の記載があるものについては現住所が記載されたものに限ります。
  • 確認書類として提出していただく戸籍謄本等は原本に限ります。なお、返却はできません。
  • 住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。旧氏併記の申請後、マイナンバーカードを申請してください。
  • 使用できる場面は、提示(出)先(民間企業等)の判断によります。

 

詳しくは総務省ホームページ↓↓をご覧ください

総務省ホームページ

お問い合わせ

税務住民課住民班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線127,128
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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