公開日 2026年02月09日
住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を併記できるようになりました。社会において旧氏を使用しながら活動する人が増加しているなかで、さまざまな場面で旧氏が使用しやすくなります。
旧氏とは
旧氏とは、現在使用している氏より過去に称していた戸籍上の氏のことです。旧氏は戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏を併記すると
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面でその証明に使えます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
- 住民票に旧氏が記載されると、同時に住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧氏が記載されます。一旦、旧氏が記載されると、任意で旧氏または氏の一方を省略することはできず、旧氏と氏の両方が記載されます。
- マイナンバーカードをお持ちの人は旧氏の記載、変更、削除を行うと署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合は発行手続きが必要です。
- すでに氏を含む印鑑で印鑑登録を行っている方が氏を変更した場合、登録されている印鑑は自動的に抹消となります。旧氏での印鑑登録を希望する方は、改めて印鑑登録手続きを行う必要があります。
申請できる人
- 本人または同一世帯員
- 代理人 ※代理人が申請する場合、旧氏記載を希望する本人が作成した委任状が必要です。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※有効期限のあるものについては有効期限内のもの。コピーは不可。
- マイナンバーカード(お持ちの人)
※マイナンバーカードの追記欄に旧氏を記載します。追記欄に記載しきれない場合は改めてカード交付申請が必要となります。
※代理人申請の場合、マイナンバーカードに関するお手続きは当日できない場合はあります。事前にお問い合わせください。
- 旧氏振り仮名の疎明資料(銀行口座の名義が記載された預金通帳や旧氏欄の記載があるパスポートなどの旧氏の振り仮名が記載されている資料)
※戸籍謄本に旧氏の振り仮名が記載されている場合は振り仮名の疎明資料は不要です。
旧氏併記の方法(一人にひとつだけ)
初めて住民票に旧氏の記載を請求する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏のなかから1つを選び、旧氏記載の請求手続きを行うことが必要です。一度記載した旧氏は、変更・削除の請求手続きをしない限り記載され続けます。
旧氏の変更・削除の方法
旧氏の変更
- 旧氏を住民票などに記載した後に、戸籍上の氏に変更があった場合には、そのまま記載している旧氏を使い続けるか、直前に称していた旧氏に限り変更するか選択することができます。
- 変更前の旧氏で印鑑登録をしている場合、旧氏の変更に伴い印鑑登録は抹消されます。
- 持ち物や申請できる人などは上記をご覧ください。
旧氏の削除
- 旧氏は申請によって削除することができます。申請がない限り、旧氏の記載は削除されないため、現在称している氏と旧氏の記載が同一になった場合でも、そのまま記載され続けます。
- 旧氏の削除後は、氏に変更が生じた場合に限り、削除後に生じた旧氏の中からのみ、旧氏の再記載が可能ですので、ご注意ください。
- 旧氏を削除するとマイナンバーカードに記載されている旧氏も削除します。
- 旧氏を削除すると、その削除した旧氏を再度併記することはできません。
- 旧氏で印鑑登録をしている場合、旧氏の削除に伴い印鑑登録は抹消されます。
- 持ち物や申請できる人などは上記をご覧ください。
注意事項
- 旧氏を住民票に併記すると、住民票の写しや印鑑証明書、マイナンバーカード等に旧氏が必ず記載されます。氏または旧氏の一方を省略して証明書等を交付することはできません。
- 一度記載した旧氏は、氏名や住所が変更しても引き続き記載されます。(戸籍上の氏が変更することで自動的に変更するものではありません。)
- 旧氏の記載、変更、削除を行うと、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には、発行手続きが必要です。
- 国外からの転入届をする際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載することができます。詳しくはお問い合わせください。
- 使用できる場面は、提示(出)先(民間企業等)の判断によります。
詳しくは住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
税務住民課住民班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1175
FAX:043-496-4541

