公開日 2019年07月24日
望まない受動喫煙の防止を目的とした「健康増進法の一部を改正する法律」が施行し、令和元年7月1日から、学校・行政機関・児童福祉施設等が原則敷地内禁煙となりました。
町では、受動喫煙が子どもや町民の健康に多大な影響を与えることを考慮し、対象施設である役場庁舎・保健センターのほか、中央公民館も役場庁舎等と一体的な敷地と捉え、令和元年7月1日から、終日全面禁煙となりました。また、プリミエール酒々井についても子どもや町民への健康影響を考慮し、役場庁舎等と同様に令和元年7月1日から終日全面禁煙となりました。
※加熱式たばこも含まれます。
全面禁煙となる対象施設
役場庁舎、保健センター、中央公民館、プリミエール酒々井
たばこの煙は有害です
たばこの煙に含まれる有害物質は、がんや脳卒中、心臓病等の多くの病気の原因になります。たばこの煙には、本人が吸い込む「主流煙」と、火のついたたばこの先から立ち上がる「副流煙」と、喫煙者が吐く息に混ざって排出される「呼出煙(こしゅつえん)」があり、たばこを吸わない人が知らないうちに副流煙や呼出煙を吸っていることを「受動喫煙」と言います。
副流煙は主流煙よりも有害と言われており、受動喫煙により、健康を損なう恐れがあります。
また、加熱式たばこも呼出煙による受動喫煙のリスクがあります。
望まない受動喫煙を防止し、たばこの煙から健康を守るため、各施設利用者の皆様には趣旨をご理解のうえ、屋内・敷地内禁煙にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
詳しくは各施設にお問い合わせください。
問い合わせ
役場庁舎について:役場企画財政課管財班 043-496-1171内線226
保健センターについて:保健センター 043-496-0090
中央公民館について:中央公民館 043-496-5321
プリミエール酒々井について:プリミエール酒々井 043-496-8681