公開日 2021年08月19日
歩行喫煙や飼い犬のふんの放置は条例で禁止されています
町では、町民の快適な生活環境を実現するため、誰もが取り組みやすく、かつ効果が見込める環境美化を推進するため、「路上での歩行喫煙」、「飼い犬等のふんの放置」、「空き缶やたばこの吸い殻等のポイ捨て」を禁止行為と定める「酒々井町ポイ捨て等防止条例」が施行されています。
衛生的できれいなまちづくりのためにも、車道や歩道からたばこの吸い殻や犬のふんなどが無くなるよう、環境美化に努めましょう。
環境美化は、他人への配慮と思いやりの気持ちから
この条例で禁止する行為は、本来はマナーとして守らなければならないことですので、個々の自主性な取り組みによって禁止行為がなくなることを期待して罰則を設けていません。
大人がマナーを守れば小さな子どもたちの美化意識も向上し、他人への配慮や思いやりの心も芽生えます。
いつまでもきれいなまちであり続けるために、環境美化と思いやりの心を育みながらきれいなまちづくりに取り組みましょう。
お問い合わせ
経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線342,344,347
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。