公開日 2018年10月25日
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、未対応の事業所については雇用規則や労働条件の変更が求められます。
1.時間外労働の上限規制が導入されます!
施行︓2019年4月1日から ※中小企業は2020年4月1日から
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!
施行︓2019年4月1日から
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
施行:2020年4月1日から ※中小企業は、2021年4月1日から
同⼀企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇⽤労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの
個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
相談窓口
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改正法の詳細は厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
お問い合わせ
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