「働き方」が変わります!!~事業者の皆様へ~

公開日 2018年10月25日

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、未対応の事業所については雇用規則や労働条件の変更が求められます。

1.時間外労働の上限規制が導入されます!

施行︓2019年4月1日から ※中小企業は2020年4月1日から

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、

複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!

施行︓2019年4月1日から

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

施行:2020年4月1日から  ※中小企業は、2021年4月1日から

同⼀企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇⽤労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの

個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

相談窓口

「働き方」に関する詳細・お悩みは「相談窓口」へ。

法律に関すること、課題解決の支援など、窓口が異なります。下記チラシをご覧ください。

 働き方改革関連法チラシ.pdf(253KBytes)

改正法の詳細は厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

 

お問い合わせ

経済環境課商工振興班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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