公開日 2022年01月18日
平成29年度の税制改正により、以下の通り配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがなされました。この改正は令和元年度以降の個人町民税・県民税(以下、住民税)に対して適用されます。(平成30年1月1日以降の所得に対する課税について適用されます。)
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が逓減し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除が受けられなくなりました。詳細は、表1をご覧ください。
配偶者特別控除
控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の範囲が76万円未満から123万円以下に引き上げられました。また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減します。詳細は、表2をご覧ください。
ご注意ください!
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入155万円)を超えるまでは、納税義務者が33万円の配偶者特別控除(所得を38万円以下に抑えた場合と同額)を受けられることになりましたが、配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合は、次の事項にご注意ください。
- 配偶者の住民税、所得税が課税になる場合があります。
- 住民税の非課税基準の判定の際に、扶養者としての人数に含まれません。
- 被扶養者でなくなるため、配偶者が障害をお持ちでも、障害者控除の適用は受けられません。
- 配偶者が社会保険等の被扶養者の要件外になる恐れがあります。
※詳しくは加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。