地区計画の届出

公開日 2018年10月11日

地区計画とは

地区計画は、住民が主体となってつくる、建物や道路、公園などに関する地区独自のルールです。

地区内で行われる建築・開発行為などを地区計画の内容に沿って規制、誘導することで、目標とするまちづくりの実現を図ることができます。

地区計画は町が決定する法定制度

地区計画は、都市計画法(以下「法」という。)に定められた制度です。地区計画の案は、町の条例に基づき、土地所有者等の意見を求めて、その意向を十分反映し作成します。また、地域住民から市町村に対し、地区計画の案の申し出をすることができます。

地区計画が定められた地区内で建築行為や開発行為等を行う際は、法に定められた届出を町に行う必要があります。町は、地区計画の内容に適合しているかどうかチェックし、適合していない場合は計画の変更等を指導します。

さらに計画の中でも重要な事項については「建築条例」を定めることができます。条例で定められた事項は建築確認で必ず守るべき事項となることから、条例化することにより目標とするまちづくりに向けて実行性のある計画とすることができます。

酒々井町の地区計画について

現在、酒々井町内において、地区計画は3地区あります。

詳細は以下をご覧ください。

東酒々井第一地区(ふじき野)

東酒々井第一地区地区計画の手引き.pdf(5.33MBytes)

 東酒々井第一地区地区計画の参考図.pdf(119KBytes)

JR酒々井駅西口駅前地区

JR酒々井駅西口駅前地区地区計画の手引き.pdf(5.05MBytes)

酒々井南部地区

酒々井南部地区地区整備計画書.pdf(212KBytes)

酒々井南部地区地区整備計画図.pdf(846KBytes) 

地区計画の届出について

地区計画の区域内で建築物の建築等の行為(変更に係る行為を含む)を行う場合は、法第58条の2第1項及び法第58条の2第2項の規定により、行為に着手する30日前までに届け出が必要となります。

各届出書等に、関係図書を添付して2部提出してください。

3地区の届出書は下記からダウンロードできます。

東酒々井第一地区(ふじき野)

 届出書(東酒々井第一地区地区計画).doc(36.0KBytes)

 届出書(東酒々井第一地区地区計画).pdf(54.7KBytes)

変更届出書(東酒々井第一地区地区計画).doc(14.5KBytes)

変更届出書(東酒々井第一地区地区計画).pdf(23.7KBytes)

JR酒々井駅西口駅前地区

 届出書(JR酒々井駅西口駅前地区地区計画).doc(35.0KBytes)

届出書(JR酒々井駅西口駅前地区地区計画).pdf(54.8KBytes)

変更届出書(JR酒々井駅西口駅前地区地区計画).doc(14.5KBytes)

 変更届出書(JR酒々井駅西口駅前地区地区計画).pdf(23.7KBytes)

酒々井南部地区

 届出書(酒々井南部地区地区計画).doc(33.5KBytes)

届出書(酒々井南部地区地区計画).pdf(53.4KBytes)

変更届出書(酒々井南部地区地区計画).doc(14.5KBytes)

変更届出書(酒々井南部地区地区計画).pdf(23.7KBytes)

お問い合わせ

まちづくり課計画整備班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線153,154,155,156
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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