納税の猶予

公開日 2018年07月20日

税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があり、納付が困難と認められる場合には、原則として1年に限って、納める時期を延ばしたり、分割して納付したりすることができます。

詳しくは、税務住民課収税班までお問い合わせください。

 

  • 災害(火災、風水害などを受けたり、盗難にあったりしたとき
  • 本人や家族が病気にかかったり、ケガなどにより多額の出費を要したとき
  • 事業を廃業または休業したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
  • 以上の事実に類する事情があるとき

 

お問い合わせ

税務住民課収税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線116,117,118
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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