公開日 2024年05月31日
制度の概要
中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税が3年間軽減される制度です。そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。
【参考】「先端設備導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウで開く)
酒々井町の基本計画
対象となる事業者
認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者です。
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者の範囲[PDF:59.2KB]
※なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
「先端設備等導入計画」の申請手続き
認定までの流れ
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)[PDF:1.96MB]
経営革新等支援機関の確認について
申請に当たっては、経営革新等支援機関の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必要です。
認定経営革新等支援機関活動状況検索システム(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウで開く)
申請に必要な書類
先端設備等導入計画の様式【新規申請】
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)[DOCX:14.2KB]
【記載例】2.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)[PDF:114KB]
3.先端設備等導入計画に関する確認書[DOCX:14.7KB]
4(1).先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:21.4KB]
4(3).(別紙)基準への適合状況[XLSX:26.3KB]
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:10.4KB]
【記載例】5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:42.2KB]
計画内容の変更
町から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
申請に必要な書類【変更申請】
2(1).先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)[DOCX:15.1KB]
2(2).先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(様式第23_別紙)[DOCX:8.6KB]
3.先端設備等導入計画に関する確認書[DOCX:14.7KB]
4(1).先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:21.4KB]
4(3).(別紙)基準への適合状況[XLSX:26.3KB]