住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

公開日 2018年06月12日

 マンション標準管理規約とは

 管理組合がそれぞれのマンションの実態に応じた管理規約の制定や、変更をする際の参考として、国土交通省が作成したものです。

改正について(民泊関係)

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日から施行されます。これにより届出をすることで、分譲マンションを含む住宅において、住宅宿泊事業(民泊)が可能になります。分譲マンション等で民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の居住環境に影響があると考えられます。

このような民泊によるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論していただき、管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。

このため、国土交通省ではマンション標準管理規約の改正を行い、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の規定例が示されました。

国土交通省ホームページ

・住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正について

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TEL:043-496-1171内線153,154,155,156
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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