公開日 2018年04月27日
酒々井町の人口は、これまで段階的な住宅団地の開発により増加基調で推移してきましたが、平成17年頃をピークに、以降は緩やかな減少傾向に転じており、今後も更なる人口減少と少子高齢化の進展が予想されています。
このようなことから、従来の土地利用方針に加え、居住機能や都市機能の誘導を図り、コンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりの推進に向け、平成30年4月に『酒々井町立地適正化計画』を策定しました。
酒々井町立地適正化計画【概要版】.pdf(2.32MBytes)
酒々井町立地適正化計画【本編】.pdf(31.3MBytes)
届出制度について
立地適正化計画が策定されますと、都市再生特別措置法第88条第1項及び、第108条第1項の規定に基づき、特定の行為に着手する日の30日前までに届け出が必要になります。詳細につきましては、下記手引きをご参照ください。
酒々井町立地適正化計画に係る届出制度について.pdf(1.59MBytes)
特定の行為とは
(1)居住誘導区域外における開発行為等の届出
【開発行為】
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(2)都市機能誘導区域外における開発行為等の届出
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
【建築行為】
- 誘導施設を新築する場合
- 建築物を増改築又は用途変更して、誘導施設とする場合
届出様式
様式4(都市機能誘導 開発).docx(11.6KBytes)
様式4(都市機能誘導 開発).pdf(47.2KBytes)
様式5(都市機能誘導 建築).docx(13.8KBytes)
様式5(都市機能誘導 建築).pdf(44.8KBytes)
様式6(都市機能誘導 変更).docx(11.6KBytes)
様式6(都市機能誘導 変更).pdf(44.2KBytes)
関連リンク
お問い合わせ
まちづくり課計画整備班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線153,154,155,156
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。