公開日 2018年03月30日
空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされております。
また、この法律に基づき、「特定空家等」とみなされた場合は、町長は、空家の所有者又は管理者に対して必要な措置をとるよう助言、指導、勧告又は命令などができるとされております。
空家対策について(酒々井町空家等対策計画)は、こちらをご覧ください。
「空家等」・「特定空家等」とは
空家等対策の推進に関する特別措置法では、「空家等」・「特定空家等」を次のように定義しています。
空家等:建築物(住宅以外の用途を含む)またはこれに附属する工作物で居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
特定空家等:空家等のうち、以下のような管理不全状態にあると認められるもの
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家等の適正な管理は所有者等の責任です
空き家の管理責任は、その所有者又は管理者が自己の責任において行うことが原則です。
空家等を管理不全の状態で放置した結果、家屋の倒壊等に他人に被害を与えた場合には、空家等の所有者又は管理者が責任を問われる可能性があります。
また、周辺環境に著しく悪影響を及ぼすおそれがある特定空家等と認められると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき命令・代執行等の処分を受けることもあります。
空家等の所有又は管理をする方は、定期的な確認や必要な修繕、解体撤去、樹木の伐採、除草等の対応をお願いいたします。
また、空家等の有効活用等もご検討ください。
これから空家を所有する可能性がある方へ
- 遠方に住んでいて、自分では管理できない。
- 修繕が必要になっても、多額の費用はかけられない。
- 売却などを検討するにも、権利関係が整理できない。
- 固定資産税などの税金の負担が重く、滞納してしまう。
- 建物の傷みが進み、手が付けられない。
- 解体するにも、費用が捻出できない。
- 自分には関係ないと目を背ける。(関係者で責任の押し付け合いをする。)
このようなことにならないためにも所有者や親族などと話し合い、空家になったときのことを事前に決めておく。
- 空家を管理する人、管理の費用を負担する人、空家の管理の方法。
- 売却や賃貸をするのか、解体をするのか、そのまま維持管理をするのか。
権利関係を管理しておく。
- 相続など権利関係の手続きが完了していないと、売却などはできません。
管理されていない空家があった場合
お近くに管理されていない空家があり、周囲に悪影響を及ぼしていてお困りの場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。町で現地調査・所有者調査等を実施した後に所有者や管理者に対し、助言・指導等を実施します。