公開日 2017年11月24日
平成30年4月から国民健康保険が広域化されます。
国民健康保険の見直しをはじめとする「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立(平成27年5月27日)しました。これにより、平成30年度から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化が図られます。
なお、各種の手続きについては、従前どおり、酒々井町が行います。
また、国民健康保険税については、都道府県が、保険給付費等に必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村へ通知し、また、標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料(税)率等を算定・公表します。
市町村では、納付金を納めるための必要な費用について、都道府県が示す標準保険料(税)率等を参考に、保険料(税)率等を決定し、被保険者の方から保険料(税)を徴収することになります。
千葉県国保広域化リーフレット.pdf(2.57MBytes)
《関連ページ》
○制度改正の経緯と概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」のページへ
○千葉県における検討状況については、千葉県ホームページをご覧ください。
「国民健康保険制度改革について」のページへ
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健康福祉課国保年金班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
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FAX:043-496-4541
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