公開日 2017年10月21日
参加しよう 大事な一票 自分から
平成29年10月22日(日)は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官の国民審査の投票日となります。棄権せず投票しましょう。
投開票状況並びに結果について
投開票状況並びに結果について確定次第以下のページに掲載します。
投票できる人
当町で投票できる人は、平成11年10月23日までに生まれた次に該当する人で、選挙人名簿に登録されている人です。
- 平成29年7月9日までに、当町で住民票が作成された人または転入届を提出した人で、引き続き投票日まで当町に住んでいる人
町内転居をした場合は、できるだけ転居先の投票所で投票できるように、選挙人名簿を調製していますが、平成29年10月7日以後に転居の届出をした人は、前の住所地で投票することになりますのでご注意ください。
平成29年7月10日以降に転入届をされた方
当町では投票できません。
前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。また、不在者投票制度も利用できますので、お早めに前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票所と投票時間
- 投票所は、投票所入場整理券に記載してあります。ご確認の上、お間違えのないようお出かけください。
- 投票時間は、7時から20時までです。
投票の仕方
投票は、小選挙区選挙、比例代表選挙、国民審査の順に行います。
小選挙区選挙
候補者名を書いてください。
比例代表選挙
政党名を書いてください。
国民審査
やめさせた方がよいと思う裁判官がいたら投票用紙の上欄に×を書いてください。やめさせなくてもよいと思う裁判官には何も書かないでください。
期日前投票
投票日に仕事やレジャーなどで投票所に行けない人は期日前投票ができます。
投票の際には、一定の理由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。なお、宣誓書は、投票所入場券の裏面をご利用ください。(宣誓書は必ず自署してください。)
期間
平成29年10月11日(水曜)から平成29年10月21日(土曜)まで毎日
時間
8時30分から20時まで
場所
役場分庁舎2階第1多目的室
不在者投票
最近酒々井町から転出した方で酒々井町の選挙人名簿に登録されている方、また長期の出張などで酒々井町以外に滞在している方は、酒々井町選挙管理委員会に郵送により投票用紙等を請求し、送付を受けた投票用紙等を最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参して、不在者投票を行うことができます。
なお、不在者投票は、平成29年10月21日(投票日前日)までできますが、手続きに日数を要しますので、お早めに請求し投票してください。
投票用紙等の請求書の様式
以下の様式をプリントアウトしたものに必要事項を記入の上、郵送により送付してください。
公職選挙法施行令の規定により、不在者投票の請求は「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。
そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール等では、不在者投票の請求を行うことができませんのでご注意ください。
〒285-8510
千葉県印旛郡酒々井町中央台4-11
酒々井町選挙管理委員会
選挙公報
候補者の政見や主張を掲載した選挙公報を新聞折込でお届けします。なお、役場、中央公民館、プリミエール、保健センター、コミュニティプラザにも備え置きますのでご利用ください。
なお、千葉選挙管理委員会ホームページ内で選挙公報 並びに審査公報を公開しています。ご参照ください。
開票
開票は、平成29年10月22日(日曜)21時から中央公民館講堂で行います。