公開日 2017年08月31日
宿泊サービスの提供における、事業の人員、設備、運営に関する基準
宿泊サービスの提供における、事業の人員、設備、運営に関する基準を定めたガイドラインは以下のとおりとなりますので、本ガイドラインに沿ってサービスを提供していただきますようお願いいたします。
酒々井町における宿泊サービスに関するガイドライン.pdf(141KBytes)
宿泊サービスの提供に関する届出
宿泊サービスを開始しようとするとき、届出内容に変更が生じたとき、宿泊サービスを休止または廃止しようとするときは、それぞれ届出が必要になりますので、必要書類を作成のうえ、健康福祉課までご提出ください。
提出書類
- 届出書及び付表(第1号様式)
- 事業所写真(第1号様式)
- 従事者名簿(第3号様式)
- 届出書類一覧(第4号様式)
- 建物平面図(任意様式)
- 撮影方向図(任意様式)
- 運営規定(任意様式)
- 宿泊サービス計画書(任意様式)
※様式のダウンロードについては下記リンク先をご参照ください。
お問い合わせ
健康福祉課介護保険班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線131,132
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。