公開日 2017年09月05日
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方自治体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
情報連携ができる独自利用事務
- 執行機関
町長 - 届出番号
(1) 届出_新規_12_千葉県酒々井町_1_1.pdf(75.2KBytes) - 担当課
健康福祉課 - 独自利用事務の名称
酒々井町重度心身障害者の医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範1 酒々井町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年9月22日条例第20号)_20170426084615.pdf(93.0KBytes)
根拠規範2 酒々井町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(平成27年7月24日規則第22号)(688KBytes)
- 執行機関
教育委員会 - 届出番号
(1) 届出_修正_12_千葉県酒々井町_2_1.pdf(62.4KBytes) - 担当課
こども課 - 独自利用事務の名称
酒々井町子ども医療費の助成に関する規則による医療費の助成事務であって規則で定めるもの
根拠規範 酒々井町子ども医療費の助成に関する規則(平成22年9月24日規則第5号)(908KBytes)
関係リンク
個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)
お問い合わせ
総務課行政班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線214
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。