公開日 2015年07月31日
障害のある方が自立した生活を送るためには就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。平成25年4月1日に施行された障害者優先調達推進法では、障害者就労施設で働く障害者や在宅で就業する障害者の自立の促進のため国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することと定められています。この法律に基づき町でも、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めました。
調達方針
平成27年度 調達方針.pdf(48.9KBytes) |
調達実績
平成26年度 調達実績.pdf(25.4KBytes) |
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