小規模工事等登録制度申請について

公開日 2022年04月01日

小規模工事等登録制度とは?

この制度は、酒々井町が発注する設計金額が50万円未満の小規模な建設工事および修繕の受注・施工を希望される方に登録いただくことにより、小規模事業者の受注拡大に努めるとともに、小規模事業者の育成や地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

契約の方法は、登録された方々に見積もりをお願いし、最も低い額を見積もった方と契約することとなります。

受注された建設工事および修繕は、自ら履行することを原則とし、一括下請け(丸投げ)はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業種(別表の中から最大3業種まで)を登録してください。

登録されたことが、必ずしも見積依頼や契約を約束するものではありませんのでご理解をお願いいたします。

登録できる方
  • 酒々井町に主たる事業所(本社・本店)または住所(住民登録)を有する方   
    なお、建設業の許可の有無、経営の形態、従業員数は問いません。
登録できない方
  • 成年被後見人、被保佐人および破産者で復権を得ていない方
  • 酒々井町建設工事等入札参加者資格者名簿に登載されている方
  • 経営の内容が著しく不健全と認められる方
  • 希望する業種を履行するために必要な法令等で定められた資格、免許を有さない方
  • 町税を滞納している方
登録のしかた
  • 小規模工事等契約希望者登録者制度の登録を希望される方は「小規模工事等契約希望者登録申請書」(第1号様式)に次の書類を添付し、役場企画財政課へ提出してください。
  • 希望する業種の履行に必要な資格、免許等を有していることを証明する書類の写し
  • 町税の納税証明書又は町税納税確認承諾書
登録の受付・有効期間および申請書の提出方法
    受付期間
   土・日及び休日を除く午前9時~午後5時まで
       有効期間
   登録を受付した月の翌月1日から令和6年3月31日まで
       提出方法
   持参のみ(郵送による受付は行いません。)
       提出場所
   酒々井町役場 企画財政課 管財班

なお、有効期間の終了する令和6年4月1日以降につきましては、改めて登録していただくことになります。

登録事項の変更および登録の辞退

登録事項に変更が生じた場合は「小規模工事等契約希望者登録事項変更届」(第2号様式)を、また、事業の廃止等により登録を辞退される場合は「小規模工事等契約希望者登録辞退届」(第3号様式)を速やかに提出してください。

契約

契約は、発注担当課において書面(請書)により行います。

なお、現場の施工管理は、必ず代表者または恒常的に雇用されている代理人が行ってください。

請負代金の支払い

請負代金は、検査終了後に、契約者からの請求に基づき支払います。支払いは、請求を受けた日から40日以内に指定口座に振り込みます。

なお、前払金、部分払いはありません。

登録名簿の公開

登録者名簿は、契約制度の透明性を向上するため一般に公表・閲覧しますので予めご了承のうえ申請してください。

その他

 

登録申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてお使いください。 

申請書(27KB)

申請書(56KB)

町税納税確認承諾書(16KB)

町税納税確認承諾書(30KB)

酒々井町小規模工事等契約希望者登録要綱

酒々井町小規模工事等契約希望者登録要綱(PDF形式:約149KB)

別表(41KB)

お問い合わせ

企画財政課管財班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線226
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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