公開日 2021年01月20日
届出
- 相続等により農地等の権利を取得した場合
- 市街化区域内農地の転用の届出(権利の移動を伴わないもの)様式
農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(44KB)
- 市街化区域内農地の転用の届出(権利の移動を伴うもの)様式
市街化区域内農地の転用の届出に係る添付書類
- 共通
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
- 公図の写し
- 位置図
- その他
(1)届出地が一筆のうちの一部の場合
- 所有権移転登記が必要→分筆登記後の申請
- 所有権移転登記が不要→求積図
(2)土地登記事項証明書の所有名義人と譲渡人が異なる場合等
- 相続未了の場合は、戸籍謄本、除籍謄本、相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書
- (遺産分割協議を行っていない場合は、関係人すべての同意書)
- 住所移転の場合は、戸籍の附票の写し
(3)都市計画法第29条の開発行為(農地の500平方メートル以上の開発)に該当する場合
- 開発許可申請書の写し
※ 届出目的等により他に添付書類が必要になる場合があります。
なお、市街化区域内農地の転用の届出については、随時受付を行っており、届出日からおおむね1週間程度で受理書を発行しています。
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線351
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。