公開日 2014年03月31日
予防接種法に基づくお子さんの予防接種について、政令で定める定期の予防接種の対象のお子さんが、予防接種の対象者であった間に、次の「特別な事情」があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる方については、その事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、定期の予防接種として接種を受けられることになりました。
特別な事情
- 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
- (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- (ウ) (ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、下記の「疾病例別表」に掲げるとおりである。ただし、これは、「疾病例別表」に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の下、行われるべきものである。
疾病例別表 (PDF形式 約152KB)
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)
- 医学的知見に基づき1 又は2 に準ずると認められるもの
対象年齢の上限
以下の予防接種については、上限の年齢が決まっています。
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)および破傷風については、15歳(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)に達するまでの間
- 結核については、4歳に達するまでの間
- Hib感染症については、10歳に達するまでの間
- 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に至るまでの間
注意事項
- 上記の「特別な事情」により定期接種を受けられないと思われる方については、その対象になっている年齢の間に疾病にかかっていたことや、やむを得ず接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書等が必要となります。そのため、この特例の対象になるのではと思われる方については、予防接種の対象年齢のうちに、保健センターまでご相談くださいますようお願いいたします。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
酒々井町保健センター
電 話
043-496-0090
FAX
043-496-8453