不育症治療費用の一部を助成

公開日 2014年03月31日

町では、少子化対策として不育症治療を受けているご夫婦に対し治療費の一部を助成します。

不育症とは

2回以上流産・死産あるいは早期新生児死亡の既往症がある場合を不育症と定義されています。(厚生労働省不育症研究班)

対象となる方

次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 婚姻していること
  2. 町に納付すべき税金に滞納がないこと
  3. 酒々井町に1年以上継続して居住していること
  4. 夫と妻の前年所得(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計が730万円未満であること
  5. 医師により不育症と診断され、その治療を受けたものであること
  6. 国民健康保険または被用者保険(社会保険や公務員共済等を言います)に加入していること

助成対象経費

医療保険適用対象外の治療費が対象です。ただし、差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は除きます。

助成金額

1治療期間30万円が上限になります。

不育症治療や不育症治療に関する検査を開始した日からその妊娠に関する出産(流産・死産を含む)までを1治療期間とします。

申請期間

1治療期間が終了し、治療費の支払いが終了した日が属する月の翌月から6か月以内に申請してください。

申請方法

申請書類をそろえて、酒々井町保健センター窓口で申請してください。

申請書類

申請書類の様式(次の1と2)は、保健センター窓口で交付を受けるか、町ホームページ内「各種申請書のダウンロード」からダウンロードしてください。

  1. 酒々井町不育症治療費助成金交付申請書
  2. 不育症治療実施医療機関証明書
    証明書作成に係る費用については助成金の対象にはなりません。金額については直接医療機関にお尋ねください。
  3. 婚姻関係及び住所が確認できる書類
  4. 不育症治療を行った医療機関が発行する領収書及び診療明細書、院外処方がある場合にはその領収書
  5. 健康保険証
  6. 振込先の口座番号がわかるもの
  7. 所得証明書(課税証明書)が必要な場合があります。
    転入などにより当該年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市町村が発行する前年所得(1月から5月までの申請については前々年)の所得証明書(課税証明書)が必要です。

お問い合わせ先

酒々井町保健センター
電 話
043(496)0090

 

 

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