公開日 2024年08月22日
ふるさと納税制度とは
「ふるさと納税制度」は、納税者自身が寄附する自治体を選択することができる個人の意思を尊重した制度です。
生まれ故郷だけでなく、「ゆかりのまち」、「思い出のまち」、「大切な人が住むまち」など、あなたの想う「ふるさと」を寄附という形で応援することができます。
寄附後に確定申告やワンストップ特例申請(詳細は「ワンストップ特例制度について」をご覧ください。)の手続きを行うことにより、所得税や住民税が一定限度まで控除されます。
酒々井町に生まれ育った方、ゆかりのある方、親族や知り合いが酒々井町にお住まいの方など、ぜひ当町にご支援いただきますようお願いいたします。
なお、酒々井町はふるさと納税寄附金の募集の適正な実施に係る基準に適合する地方団体として総務大臣の指定を受けており、当町に寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
ふるさと納税制度の詳細は総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。(※外部サイトに移動します。)
寄附金の活用
皆様からいただいた貴重な寄附金は、皆様のご厚意にお応えするため、酒々井町が掲げる将来都市像「人 自然 歴史 文化が調和した 活力あふれるまち 酒々井」の実現に向けたまちづくりに有効に活用させていただきます。
寄附される際に寄附金の用途をいずれか一つ選択していただきます。
(1) 保健福祉の充実に関する事業
健康づくり、子育て支援、高齢者・障がい者福祉の充実など
(2) 教育文化の推進に関する事業
教育環境の充実、国指定史跡本佐倉城跡をはじめとする文化財の保存整備など
(3) 安全安心の強化に関する事業
防災・防犯対策の強化など
(4) その他町長が必要と認める事業
ふるさと寄附金実績報告
寄附の申し込み方法
ふるさと納税ポータルサイトからの申し込み
ふるさと納税ポータルサイトから申し込みいただけます。
各種クレジットカード決済、マルチペイメント決済がご利用いただけます。
ふるさとチョイス
↑バナーをクリックすると外部サイト「ふるさとチョイス」の酒々井町のページへ移動します。
楽天ふるさと納税
↑バナーをクリックすると外部サイト「楽天ふるさと納税」の酒々井町のページへ移動します。
酒々井町ふるさと寄附申込書による申し込み
酒々井町ふるさと寄附申込書に必要事項を記入していただき、郵送、ファックス、持参いずれかの方法によりご提出ください。
酒々井町ふるさと寄附金申込書(R5.7.1~).pdf(91KB)
寄附金の送金方法
町指定金融機関等での払い込み
納付に必要な書類を郵送しますので、下記指定金融機関等の窓口でお支払いください。
(手数料はかかりません。)
- 千葉銀行
- 成田市農業協同組合
- 京葉銀行
- 千葉興業銀行
- 千葉信用金庫
- 銚子信用金庫
- 東京東信用金庫
- 中央労働金庫
現金書留での払い込み
現金書留の場合は、企画財政課まで郵送してください。寄附金額を確認後、町より領収書を送付します。
(郵送料等が別途かかります。)
持参
企画財政課までご持参ください。事前にご連絡をお願いします。
※酒々井町では「酒々井町ふるさと寄附申込書」の提出をしていただかない限り、払い込みのご案内はいたしません。
寄附の強要や詐欺行為には十分注意してください。
特産品等の贈呈
酒々井町では、ふるさと納税の推進と町特産品のPRのため、町外在住者の方には寄附金額に応じた酒々井町の特産品を贈呈しています。
寄附金受領証明書の交付
寄附金の入金を確認いたしましたら、酒々井町から「寄附金受領証明書」を郵送いたします。
この証明書は、確定申告で控除を受ける際に必要になりますので大切に保管してください。
税金の寄附金控除について
自治体に対してふるさと納税(寄附)を行うと、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで税金(所得税、個人住民税)について控除を受けることができます。
控除できる限度額は寄附者の収入や扶養家族の状況等により異なりますので、詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。(※外部サイトに移動します。)
確定申告による控除の手続き(原則)
税金(所得税、個人住民税)について控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告をする必要があります。
なお、確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。
また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳細は国税庁『マイナポータル連携特設ページ』及び『確定申告書等作成コーナー』をご覧ください。
- 【マイナポータル連携特設ページ】(※外部サイト「国税庁」へ移動します)
- 【確定申告書等作成コーナー】(※外部サイト「国税庁」へ移動します)
- 【動画で見る確定申告】(※外部サイト「国税庁」へ移動します)
ワンストップ特例制度について
確定申告をする必要がない給与所得者などがふるさと納税をし、次の条件を満たした場合に確定申告不要で税金の控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。
適用の条件
- ふるさと納税による寄附先が5団体以内
- 確定申告を行わない(医療費控除などで確定申告を行う場合はご利用いただけません。)
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度を利用する場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」および下記の添付書類を酒々井町役場までお送りください。
添付書類
- マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードの写し(両面)
- マイナンバーカードをお持ちでない場合
住民票の写し(マイナンバー記載)+運転免許証等本人確認書類の写し
※令和2年5月25日をもってマイナンバー通知カードは廃止となりましたが、記載事項に変更が無い場合に限り、マイナンバー通知カードの写しをマイナンバー確認書類とすることが出来ます。
ワンストップ特例制度の申請書を提出してから寄附をした年の翌年1月1日までに住所や氏名の変更があった場合
寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに変更届出書を酒々井町役場までお送りください。
注意事項
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
- 【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】(※外部サイト「国税庁」へ移動します)
寄附の申し込み・問い合わせ先
- 住所
285-8510
千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
- 担当(問い合わせ先)
ふるさと納税制度について 企画財政課企画・地方創生推進室(内線224)
税の寄附金控除について 税務住民課(内線111、112、113)
- 電話
043(496)1171(役場代表)
- FAX
043(496)4541
- メール
フォームよりお問い合わせください。