国民健康保険税が年金から天引きされます

公開日 2014年03月31日

以下の該当要件を満たす方は国民健康保険税が年金から天引きされます。

年金天引きの該当要件

  1. 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること
  2. 世帯主が国保加入者であること
  3. 世帯主の年金総額が、年額18万円以上であり、かつ基礎年金額等の部分に対して、介護保険料と国保税の合計額が年金額の半分を超えない場合

納 付 方 法

期別納期限年金からの特別徴収の場合
第1期 4月年金支給分 既に特別徴収(年金天引き)されている方は、平成21年2月と同額が世帯主の年金から天引きされます。4月より特別徴収(年金天引き)開始の方は平成20年度8期分と同額が世帯主の年金から天引きされます。
第2期 6月年金支給分
第3期 8月年金支給分
第4期 10月年金支給分 前年の所得により決定した保険税から4・6・8月の天引き分を差引いた額を3等分した金額が世帯主の年金から天引きされます。
第5期 12月年金支給分
第6期 2月年金支給分

 年度の途中で増額の場合、納付書・口座振替での納付もあわせてお願いする場合があります。

口座振替にできます

下記1.及び2.のいずれの要件も満たす方は、税務課の窓口へお申し出いただくことにより保険税を年金天引きから口座振替にできます。(口座番号がわかるもの、口座印を持参してください。) なお、お申し出の時期により納付方法の変更時期が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

  1. これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方
  2. これからの保険税を、口座振替により納めていただける方

社会保険料控除が変わります

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が特別徴収(年金天引き)となる場合、保険税を支払った方は各年金受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

(注)家族(配偶者)の社会保険料として控除することはできません。

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