公開日 2021年07月05日
平成28年1月からマイナンバーカードが発行開始されたことに伴い、住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という)の発行は平成27年12月で終了しています。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期限内であれば、平成28年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。
住基カードについて
住基カードは、希望される方の申請により住民票の情報に基づいて市町村長が交付しているセキュリティに優れたICカードです。
住基カードの種類
住基カードには「顔写真付き住基カード」と「顔写真なし住基カード」の2種類があります。
なお、顔写真付き住基カードは、公的な本人確認書類として利用できます。
【顔写真付き住基カード】
券面記載事項
- 氏名(住民票に通称が記載されている外国人住民の場合は、氏名および通称)
- 住所
- 生年月日(日本人住民の場合は和暦、外国人住民の場合は西暦で表記されます)
- 性別
- 交付地市区町村名
- 有効期限
【顔写真なし住基カード】
券面記載事項
- 氏名(住民票に通称が記載されている外国人住民の場合は、氏名および通称)
- 交付地市区町村名
- 有効期限
住基カードおよび電子証明書の有効期限
住基カードおよび住基カードに格納されている電子証明書の有効期限は下記のとおりです。
- 住基カード:発行から10年間(カード券面に記載されています)
※外国人の方で在留期間のある方は在留期間の満了日まで
- 電子証明書:交付された日から3年間(電子証明書の有効期限はカード券面ではわかりません※)
※平成27年12月28日をもって発行(更新)を終了しています。
※電子証明書の有効期限の確認をご希望の方は、ご本人が、住基カード・官公署発行の顔写真付き本人確認書類を持参のうえ、窓口までご来庁いただきますようお願いいたします。電話での回答はできかねます。
酒々井町外から引っ越ししてきた場合(継続利用の手続き)
転入前からお持ちの住基カードを引き続き酒々井町で利用するためには、届出が必要です。
また、顔写真付き住基カードをお持ちの方は、カード裏面に新しい住所を記載します。詳しくは、以下の「住基カードの券面事項(氏名・住所等)に変更があった場合」をご覧ください。
届出期間
転入届出日から90日以内
※転入届を行った日が「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合は、住基カードは失効していますので、引き続き住基カードを利用することはできません。
届出ができる方
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
※任意代理人の場合は、照会書方式となりますので、届出日の当日に手続きは完了しません。詳しくはお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 住基カード(数字4桁の暗証番号を入力します)
※暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きをしていただきます。詳しくはお問い合わせください。
- 本人確認書類
本人が届出を行う場合:本人確認書類は不要
本人以外が届出を行う場合:届出される方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点
住基カードの券面事項(氏名・住所等)に変更があった場合
住基カードの券面に記載されている氏名、住所等に変更があった場合は、カードの裏面に変更事項を記載する必要があります。
顔写真付き住基カードには、ICチップ内に住所や氏名も格納されていますので、カード裏面への記載と併せてICチップ内のデータを更新します。データを更新する場合は、住基カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きをしていただきます。詳しくはお問い合わせください。
届出ができる方
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
※任意代理人の場合は、照会書方式となりますので、届出日の当日に手続きは完了しません。詳しくはお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 住基カード(数字4桁の暗証番号を入力します)
※暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きをしていただきます。詳しくはお問い合わせください。
- 本人確認書類
本人が届出を行う場合:本人確認書類は不要
本人以外が届出を行う場合:届出される方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点