公開日 2014年03月31日
子ども医療費助成
酒々井町に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から中学校3年生までのお子さんの医療費(保険適用分)の全額又は一部を助成します。
助成を受けるには、役場こども課に申請し、受給券の交付が必要です。
申請手続きに必要なもの
- 子ども医療費助成受給券交付申請書(必要事項に記入押印したもの)
- 子どもの健康保険証のコピー
- 子どもの属する世帯の市町村民税の課税状況を証明するもの(当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に酒々井町に住民登録がなかった方のみ。)
- 市町村民税課税(非課税)証明書
- 市町村民税特別徴収税額の通知書の写し
- 市町村民税納税通知書の写し
上記のうち、いずれか1つただし、非課税または均等割のみ課税の場合は、世帯全員分の証明が必要です。
助成対象・自己負担額
対象者
0歳~中学校3年生まで
助成対象
通院・入院・調剤
自己負担額
【通院】1回につき200円 【入院】1日につき200円 【調剤】なし(無料)
市町村民税非課税または均等割のみ課税世帯は無料です。
助成方法
- 県内の契約医療機関の窓口で「保険証」と「受給券」を提示すれば、自己負担額(0円又は200円)を支払うだけで、治療を受けることが出来ます。(現物給付)
- 受給券を提示しなかった場合や県外の医療機関で受診した場合、転入等で受給券の交付をまだ受けていなかった場合などは、支払った医療費について、後日こども課に子ども医療費助成金給付申請書に医療内容の明細のある領収書と子どもの保険証のコピーをつけて申請をしてください。後日、振込により助成します。申請は、支払った翌日から2年以内です。(償還払い)
助成の対象とならない医療費
- 保険診療以外(予防接種、健康診断、薬剤の容器代、差額ベッド代など)
- 第3者行為による医療費。(交通事故など)
- 他の公費負担医療制度の適用がある場合は、他の公費負担医療制度が優先適用となります。ただし、公費負担医療制度を受けた場合でも、一部負担金がある場合は、その一部負担金額については助成の対象となります。
- 学校管理下での負傷又は疾病(災害共済給付金が支給されます。詳しくは、学校にお問い合わせください。)
- 高額療養費。
申請書
酒々井町子ども医療費受給券交付申請書及び酒々井町子ども医療費助成金給付申請書は酒々井町ホームページ「各種申請書のダウンロード」からダウンロードできます