公開日 2014年03月31日
貸金業法とは
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
新しい貸金業法の改正ポイント
新しい貸金業法の改正ポイントを見てみましょう。
- [1]総量規制ー借り過ぎ・貸し過ぎの防止
- 借入残高が年収の3分の1を越える場合、新規の借入れができなくなります。
- 借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となります。
- [2]上限金利の引下げ
- 法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。
- [3]貸金業者に対する規制の強化
- 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。
利用者の皆さんにとって、特に重要なのは、[1]の「総量規制」と[2]の「上限金利の引下げ」です。
詳しい内容は、金融庁ウェブページ"http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html"でご確認ください。
総量規制とは
総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。
この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されます。
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
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