酒々井町 選挙

公開日 2014年03月31日

問い合わせ 選挙管理委員会 電話043−496−1171 内線216

【選挙権】

選挙は、国や地方の政治に直接たずさわる代表者を選ぶ大切なものです。酒々井町で投票できる方は、満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上町に住所のある方です。

【選挙人名簿】

選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票のとき、これと照合して選挙人であるかどうかを確認するため、町選挙管理委員会で作成しています。選挙権はあっても、名簿に登録されていないと投票することはできません。

【投票】

選挙人名簿に登録されている方には、選挙が行われるとき投票所の入場券を郵送します。もし入場券が届かなかったり、なくしてしまったときでも名簿に載っていれば投票できます。当日、投票所で係員に申し出てください。なお、入場券に記載された投票所以外では投票できません。

  • 期日前投票

仕事の都合や病気のほか、レジャーや買い物などにより投票日に投票所で投票できない方は、前もって期日前投票ができます。期日前投票は、投票日が公示(告示)された日の翌日から投票日の前日までの土曜・日曜・国民の祝日を問わず、毎日8時30分から20時まで行っています。

  • 在宅投票制度

障害が次に掲げる程度に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受けて、郵便等による不在者投票ができます。

身体障害者手帳を持っている方

・ 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級

・ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸の障害が1級または3級

・ 免疫の障害が1級から3級

戦傷病者手帳を持っている方

・ 両下肢または体幹の障害が特別項症から第2項症まで

・ 内蔵機能の障害が特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証に介護状態区分が要介護5と記載された方
  • 代理投票

字の書けない方や身体の不自由な方は、投票所でそのことを申し出れば、係員が選挙人の指示する候補者の氏名等をお書きします。

  • 点字投票

目の不自由な方で点字のできる方は、申し出れば点字で投票ができます。

 

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