公開日 2023年11月20日
介護保険に加入する方
65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳以上64歳未満の方(第2号被保険者)
サービスを受けられる方
- 65歳以上の方で、ねたきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方(要介護状態)
- 65歳以上の方で、身体上や精神上の理由により日常生活で介護を必要とする状態の軽減や悪化の防止となる支援を必要とする状態の方(要支援状態)
- 40歳以上64歳までの方で、初老期における認知症や脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった方
※サービスを利用するためには、町で認定を受けることが必要です。
介護保険で受けられるサービス
要介護認定者を対象として、在宅サービス(表1)、施設サービス(表2)及び地域密着型サービス(表3)、要支援認定者を対象として、介護予防サービス(表4)、介護予防・生活支援サービス(表5)及び地域密着型介護予防サービス(表6)があります。
要介護認定者で施設サービスや認知症対応型生活介護等を希望する場合は、施設に申込をしてください。その他のサービスを希望する場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護度に応じた介護サービス計画を作成します。要支援認定者等は地域包括支援センターで介護予防サービス計画等を作成します。
各種サービスは、かかった費用の1~3割(施設入所者の食事代及び居住費は別に自己負担)を支払います。介護度の限度額(表7)を超えて居宅でのサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。また、1~3割の自己負担額(食事代等は除く)が一定金額(表8)を超えたときは、申請することにより超えた分が払い戻されます。(高額介護(予防)サービス費)
表1 介護保険で受けられる在宅サービス(要介護者)
サービス名 | サービスの内容 | |
---|---|---|
家庭を訪問するサービス | ||
訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。 | |
訪問看護 | 疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。 | |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。 | |
訪問入浴介護 | 介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介助をします。 | |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 | |
日帰りで行うサービス | ||
通所介護(デイサービス) | 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 | |
施設への短期入所サービス | ||
短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)が受けられます。 | |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 | |
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 | ||
福祉用具の貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。 | |
福祉用具の購入 | 腰掛便座/入浴補助用具/特殊尿器/簡易浴槽/移動用リフトのつり具の部分の購入費を支給します。支給限度額は年間10万円まで(うち1~3割自己負担)。 | |
住宅改修 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに支給します。支給限度額は20万円まで(うち1~3割自己負担)。事前に申請する必要があります。 | |
その他 | ||
特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | |
介護サービス計画の作成 | ケアマネジャーが、利用者にあった「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。 |
通所介護や短期入所生活介護などの施設でサービスを受けた場合の食費、滞在費、日常生活費は自己負担となります。
※住宅改修費の支給を受けるためには、事前に町の確認を受ける必要があります。
工事の契約前にケアマネージャーまたは町にお問い合わせください。
※福祉用具購入費の支給は、千葉県知事の指定を受けた事業所から対象となる福祉用具を購入した場合にのみ行われます。
購入前にケアマネージャーまたは町にお問い合わせください。
表2 施設サービス(要介護者)
サービス名 | サービスの内容 | |
---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。 | |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 | |
介護医療院 | 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。(介護療養型医療施設の転換施設です。) |
施設での居住費、食費、日常生活費は自己負担となります。
表3 地域密着型サービス(要介護者)
サービス名 | サービス内容 | |
---|---|---|
地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 | |
夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられます。 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。 | |
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 | |
小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。 | |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。 |
施設での居住費、食費、日常生活費は自己負担となります。
※地域密着型サービスは原則として町内にある事業所を町民が利用するものです。
業者の参入状況によっては、すぐに全てのサービスが利用できるようになるとは限りません。
表4 介護予防サービス(要支援者)
サービス名 | サービスの内容 | |
---|---|---|
家庭を訪問するサービス | ||
介護予防訪問介護(ホームヘルプ) | 利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援が受けられます。 | |
介護予防訪問看護 | 看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。 | |
介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。 | |
介護予防訪問入浴介護 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などで浴室の利用が難しい場合、入浴サービスが利用できます。 | |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 | |
日帰りで行うサービス | ||
介護予防通所介護(デイサービス) | 通所介護施設で、食事、入浴などの基本的サービスや生活向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスができます。 | |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。 | |
施設への短期入所サービス | ||
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)が受けられます。 | |
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 | |
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 | ||
福祉用具の貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。 | |
福祉用具の購入 | 腰掛便座/入浴補助用具/特殊尿器/簡易浴槽/移動用リフトのつり具の部分の購入費を支給します。支給限度額は年間10万円まで(うち1~3割自己負担)。 | |
住宅改修 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに支給します。支給限度額は20万円まで(うち1~3割自己負担)。事前に申請する必要があります。 | |
その他 | ||
介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 | |
介護予防サービス計画の作成 | ケアマネジャーが、利用者にあった「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。 |
短期入所生活介護などの施設でサービスを受けた場合の食費、滞在費、日常生活費は自己負担となります。
表5 介護予防・生活支援サービス(要支援者及び介護予防対象者)
サービス名 | サービスの内容 | |
---|---|---|
訪問型サービス | 利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援が受けられます。 | |
通所型サービス | 通所介護施設で、食事、入浴などの基本的サービスや生活向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスができます。 | |
介護予防ケアマネジメント | 総合事業によるサービスが適切に提供できるよう、ケアプランの作成を行います。 |
通所型サービスなどの施設でサービスを受けた場合の食費、滞在費、日常生活費は自己負担となります。
表6 地域密着型介護予防サービス(要支援者)
サービス名 | サービス内容 | |
---|---|---|
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 | |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 | |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。 |
施設での居住費、食費、日常生活費は自己負担となります。
表7 要介護度別利用限度額
要支援1 50,320円/月
要支援2 105,310円/月
要介護1 167,650円/月
要介護2 197,050円/月
要介護3 270,480円/月
要介護4 309,380円/月
要介護5 362,170円/月
表8 高額介護(予防)サービス費
- 年収約1,160万円以上の方
140,100円(世帯)
- 年収約770万円以上1,160万円未満の方
93,000円(世帯)
- 年収約383万円以上770万円未満の方
44,400円(世帯)
- 上記以外の住民税課税世帯の方
44,400円(世帯)
- 世帯全員が住民税非課税
24,600円(世帯)
- 老齢福祉年金受給者の方
24,600円(世帯)、15,000円(個人)
- 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等
24,600円(世帯)、15,000円(個人)
- 生活保護受給者の方等
15,000円(個人)
施設の食費・居住費の軽減について
施設入所または短期入所の際にかかる食費と居住費(光熱水費等)は原則として自己負担ですが、所得の状況によって、町に申請をすることにより軽減されます。
申請は施設利用日の属する月末までにお願いします。
対象となるサービス
- 施設サービス介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
- 居宅サービス短期入所生活介護、短期入所療養介護
- 介護予防サービス介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
介護サービス情報の公表
介護サービスの利用者やその家族等が、介護サービス事業所を適切に選択できるようにするとともに、介護サービスの質の向上を図ることを目的として、各都道府県において介護サービス事業所の情報を公表しています。
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