公開日 2025年08月22日
児童・生徒の小中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所に基づき、就学すべき学校(指定校)を指定しています。
しかし、特別な事情等により、指定校以外の学校への就学を希望する場合は、その旨保護者から申請し、教育委員会の許可を受ける必要があります。これを「指定校変更」「区域外就学」といいます。
指定校変更
酒々井町教育委員会が指定する小学校以外の酒々井町立小学校への就学を認める制度
審査基準については、酒々井町就学指定校変更審査基準[PDF:61.5KB] をご覧ください。
区域外就学
酒々井町以外の市町村に住所を有する児童生徒に対し、酒々井町立小中学校への就学を認める制度
区域外就学は住所の有する市町村教育委員会と協議して同意を得る必要があり、すぐに許可することはできません。また、やむを得ない事情により、住所の有する市区町村の学校にどうしても就学することができない場合に許可されるものですので、ご理解の上、ご相談くださるようお願いします。
手続き
- 「区域外就学・指定校変更許可申請書」に必要事項を記入し、教育委員会学校教育課へ提出
- 教育委員会事務局で審査
- 区域外就学については、相手方市町村教育委員会と協議
- 区域外就学・指定校変更許可書の交付

お問い合わせ
学校教育課
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線311,312
FAX:043-496-7541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。