公開日 2024年04月01日
千葉県後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障がいがあるかたは65歳以上)のかたを対象とする医療制度です。
広域連合(千葉県後期高齢者医療広域連合)が運営主体となり、市町村が各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。
千葉県後期高齢者医療広域連合(外部ページ)
対象者
- 75歳以上の方・・・75歳の誕生日から加入します。(手続きは必要ありません)
- 65歳から74歳で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方・・・認定日から適用となります。
医療を受けるとき
広域連合で交付する「保険証」を提示してください。本人負担は、1割、2割または3割となります。
自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
- マイナンバーを健康保険証として利用するためには、事前に申込が必要です。
- 医療機関・薬局により、健康保険証として利用できる開始時期が異なります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部ページ)
医療費が高額になったとき
保険医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
なお、被保険者が入院した場合は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。(適用区分によっては申請が必要ない場合もあります)
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
高額療養費(外部ページ)
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円となります。
交通事故や職場でけがをされたとき
交通事故や職場でケガをされた場合は原則として医療保険は使用できません。
申し出により医療保険を使って治療を受けることもできますので、保険証を使って治療を受ける場合は事前に届け出をしてください。
短期人間ドック費用の一部助成
被保険者の疾病の早期発見・早期治療に役立てるため、短期人間ドック(1日・1泊2日・通院2日)費用の7割を助成します。(助成額には上限があります)
申請書はこちらからダウンロードできます。
対象者
- 受検時において酒々井町に住所がある方
- 前回の人間ドック利用から1年以上経過している方
- 納付期限の到来している後期高齢者医療保険料を完納している方
助成対象となる医療機関
- 佐倉厚生園病院 043-484-2164
- 聖隷佐倉市民病院健診センター 043-486-0006
- 成田赤十字病院 0476-22-2311
- 新八街総合病院 043-443-7311
- 成田富里徳洲会病院 0476-85-5313
- IMS Me-Lifeクリニック千葉 043-204-5511
- 国際医療福祉大学成田病院 0476-35-5602
- 千葉しすい病院 043-481-8111
- 酒々井虎の門クリニック 043-310-7845
- ラーバン健診センター 0476-85-7766
「1.佐倉厚生園病院」、「2.聖隷佐倉市民病院健診センター」、「3.成田赤十字病院」、「5.成田富里徳洲会病院」、「6.IMS Me-Lifeクリニック千葉」、「7.国際医療福祉大学成田病院」、「8.千葉しすい病院」、「10.ラーバン健診センター」は脳ドック費用についても助成対象
保険料
保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
1.保険料額の計算方法
- 保険料 (限度額80万円※1) = (1)被保険者均等割額 + (2)所得割額
(1)被保険者均等割額 43,800円・・・加入者全員が人数割りで負担する額
(2)所得割額9.11%※2・・・加入者の所得に応じて負担する額
被保険者の前年の所得に基づき計算されます。
(総所得金額−基礎控除額430,000円)×9.11%
※1 令和6年度の限度額:73万円(令和6年度に75歳に到達する方を除く。)
※2 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合、8.45%段階的に引き上げ予定
2.保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)
(1)所得の低いかたの均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の総所得の合計額が下記のいずれかに該当する場合、「均等割額」から次の額が軽減されます。
- 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)※・・・7割軽減(30,660円/年)
- 43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※・・・5割軽減(21,900円/年)
- 43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※・・・2割軽減(8,760円/年)
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に1万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える
(2)会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減
後期高齢者医療保険制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。
3.保険料の支払方法
年金からの特別徴収(年6回の年金から引き落とし)が原則となります。年額18万円未満の年金受給者や介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が引き落し対象年金額の2分の1より多い場合は、7月から翌年2月までの8回に分けて納付書や口座振替で納めていただきます。
【届け出・申請に必要なもの】
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ届出について(外部ページ)をご確認ください。