公開日 2021年05月18日
印鑑登録できる方
酒々井町の住民基本台帳(住民票)に記録されている方。なお、15歳未満の方および意思能力を有しない方は、印鑑登録をすることができません。成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、印鑑登録をすることができます。
登録できない印鑑
登録できる印鑑は、1人につき1個に限ります。また、同一世帯で同じ印影の印鑑を登録することはできませんので、ご注意ください。
- 住民基本台帳(住民票)に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25mmの正方形に収らないもの
- 印影を鮮明に表しにくいものまたは文字の判読が困難なもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
※登録印鑑は、「本人であることの証明」を示す大切なものです。簡単に手に入るハンコ(通称三文判)は事故を防ぐためにも避けてください。
※氏名の彫刻が欠損していたり、輪郭(外周、ふち)が著しく欠けている印鑑は、登録印鑑として好ましくありませんので、新規登録申請等に際してあらかじめ新しい印鑑をご用意ください。
印鑑登録の方法
官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちの方
登録する印鑑および官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちの上、ご本人が窓口へお越しください。即日で印鑑登録でき、印鑑登録証明書を取得できます。
官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方
照会書により本人確認を行う場合
登録する印鑑および本人確認書類2点(健康保険証+年金手帳、健康保険証+通帳等)をお持ちの上、ご本人が窓口へお越しください。ただし、即日では印鑑登録できず、印鑑登録証明書の取得もできませんので、ご注意ください。
ご申請いただきましたら、照会書を郵送します。届いた照会書の回答書欄に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印の上、次の書類等を窓口までお持ちください。
- 照会書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類2点(健康保険証+年金手帳、健康保険証+通帳等)
保証書により本人確認を行う場合
町内で印鑑登録をしている方が保証人となり保証人の住所、氏名及び印鑑登録番号を記載し、登録印鑑を押印した保証書を、登録を受けるご本人が持参することにより本人確認および意思確認を行います。即日で印鑑登録でき、印鑑登録証明書を取得できます。次の書類等をお持ちの上、窓口へお越しください。ただし、保証書を保証人以外が記入した場合や、登録を受けるご本人以外が保証書を持参した場合は受付できません。
- 登録する印鑑
- 町内ですでに印鑑登録を受けた方による保証書
- 登録を受けるご本人の本人確認書類2点(健康保険証+年金手帳、健康保険証+通帳等)
※保証書は定められた書式がありますので、事前にご相談ください。
※保証人の方が「印鑑登録済みの印鑑」と「印鑑登録証の番号」をご持参の上、登録を受けるご本人と一緒に窓口までお越しいただいても登録できます。
代理人が申請する場合
代理人が手続きを行う場合、次の書類等をお持ちの上、窓口へお越しください。照会書での意思確認を行います。即日では印鑑登録できず、印鑑登録証明書の取得はできませんので、ご注意ください。
- 登録する印鑑
- 委任状
- 代理人の本人確認書類1点(官公署発行の顔写真付きのもの)
ご申請いただきましたら、照会書を郵送します。届いた照会書の回答書欄および代理人選任届欄に必要事項を記入し、登録する印鑑および代理人の印鑑を押印の上、次の書類等を窓口までお持ちください。
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印で構いません)
- 照会書
- 代理人の本人確認書類1点(官公署発行の顔写真付きのもの)
印鑑登録証明書の取得
本人が交付申請するとき
- 印鑑登録証明書交付申請書(窓口にあります)
- 印鑑登録証
代理人に依頼して交付申請をするとき
- 印鑑登録証明書交付申請書(窓口にあります)
- 印鑑登録証
※代理人に依頼の場合、登録者の住所、氏名、生年月日を記入できない時は交付できません。
※申請時に窓口に来られた申請者の本人確認を行っています。本人を確認できる官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちください。